社会保険労務士事務所いろはからの大切なアドバイス
こんにちは。
社会保険労務士事務所いろはです。
前のブログで外国人の方の雇用に際しての助成金についての説明をさせていただきましたが、今回は外国人の方を雇うときに、必ず守らなければならないルールについて説明します。
知らないまま進めると、会社が法律違反になってしまうこともあるため、注意が必要です。外国人の方の雇用を考えている方は是非、参考してください。
1 この人は本当に働ける人???
在留カードの確認は一番大事
外国人の方には「在留カード」という、いわば身分証のようなものがあります。
このカードには、「どんな仕事をしていいか」が書かれています。
たとえば、ある人が「大学で通訳の仕事をしていい」という資格を持っていたとしても、
飲食店のホールスタッフとしては働けないことがあります。
間違った働かせ方をすると、会社も「不法に働かせた」として大きなペナルティを受けます。
【アドバイス】
雇う前に、在留カードをしっかり見て、その人が「うちの仕事をしても大丈夫な人か」確認しましょう。
2 雇ったらハローワークに届け出る
外国人の方を雇ったとき、ハローワークに「雇いました」と届け出る必要があります。
辞めたときも同じく、「辞めました」と報告が必要です。
この届け出をしないと、法律違反になってしまいます。
【アドバイス】
雇った日から14日以内に、ハローワークに書類を出すことを忘れないようにしましょう。
日本人と同じように採用しても、この届け出だけは「外国人特有のルール」です。
3 契約書の内容は相手に伝わるように
「雇用契約書」や「労働条件通知書」など、大事なことを書いた紙は、
外国人の方にちゃんと伝わるように作る必要があります。
日本語がわかりにくい方には、「やさしい日本語」で書くか、母国語で説明することも大事です。
【アドバイス】
「読めているふり」をしているだけの方もいます。
できれば通訳の人や、わかりやすい図や言葉を使って、しっかり説明しましょう。
4 労働時間や給料は日本人と同じルール
外国人だから安く働かせてもいい、長く働かせてもいいというのは、まちがった考え方です。
日本で働く以上、日本人と同じように、労働時間や給料、保険などの法律が適用されます。
【アドバイス】
社会保険や雇用保険なども、加入条件を満たしていれば、きちんと加入させましょう。
また、最低賃金を下回っていないかなども、必ず確認してください。。
5 助成金が使えることもあります
実は、外国人を雇ったときでも、条件を満たせば助成金が使えることがあります。
たとえば、正社員として雇ったとき、日本語の勉強やスキルアップを支援したときなど、
いろいろな場面で会社の負担を減らせる制度があります。
【アドバイス】
「助成金は日本人だけのもの」と思っていませんか?
実際には外国人でも使える助成金はたくさんあります。
気になる方は、事前に「社会労務士事務所いろは」にご相談をいただくのがおすすめです。
◎ まとめ
【外国人を雇用すること】は、会社にとって新しい力になります。
ただし、必要なルールを守ることが前提です。
もし「この人を雇っても大丈夫かな?」「どんな書類がいるんだろう?」と迷ったら、
私たち「社会労務士事務所いろは」まで、いつでもご相談ください。
初めての方でも、やさしく、わかりやすく、丁寧にサポートしますので安心してお問い合わせください。